住宅等の建築物を建てる時は、必ずと言っていいほど認可が必要です。建築確認申請書により役所や確認検査機関へ提出し、建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければ建築することができません。その建築確認申請書の必要書類の中にある「確認申請図」とはどういうものなのでしょうか?以下に少し噛み砕いて説明していきます。
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確認申請図の必要性
建物を建てる場合には設計内容が合法であることを確認する「建築確認申請」が必要になります。
以下の条件に該当すれば基本的には建築確認申請が必要になります。
それ以外であれば建築確認申請が不要の場合もありますが、住宅を建てるという特に限られた条件であれば基本的には必要と考えて下さい。
その際に設計者が必要な図面を作成し市役所や確認検査機関等に提出する図面を「確認申請図」と言います。
余談ですが、ここで注意してほしいのが、住宅はもちろんのことカーポートやサイクルポート、物置など10m2を超えると確認申請が必要になるということです。
よく、住宅を建築し完了検査を受けた後に外構工事としてカーポートやサイクルポート、物置等を設置することがあるかと思いますが、実はこれらを10m2を超える規模で設置して申請をしていないとそれは違法建築に該当するということです。
確認申請図の位置づけ
ここで作成される申請書類や図面は本来の設計図書とは異なることから「確認申請用」と区別して呼びます。
もちろん実施設計図を代用することも可能ですが、確認申請用の図面は審査を受けるためのもので要求される図面の種類が少ないこともあり「実施設計図」とは区別して分類しています。
また、工事が完了し完了検査により「検査済証」を受領し最終的にこの建物が合法であることを認められたという証の図面であるため、建物増築や改修時または売却時に必要になります。建物が無くなるまで永久に保存すべき図面なのです。
確認申請図の役割
どれだけ優れた建物であり、デザインが良く、安く、耐久性のある建物であったとしても、それが施主の要望をすべて網羅された建物であっても、法律上、違法であっては建築物として成立しません。
建物を合法的に建てるために確認検査機関や諸官庁に申請し認定される必要があります。
そのために作成する設計図が「確認申請図」です。この確認申請図により建物として合法的に成立するかどうか判断されるのです。よって建物が合法的であるという証の役割を担っています。
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